日本臨床細胞学会大阪府支部細胞検査士会会則 | |
第1章 名称 | |
第1条 | この会は、日本臨床細胞学会大阪府支部細胞検査士会と称す。 |
第2章 目的と事業 | |
第2条 | この会は大阪府における細胞検査士の知識と技術の向上をはかり、あわせて親睦と細胞診検査の発展と普及を目的とする。 |
第3条 | この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 臨床細胞学に関する研修会の開催 2. その他、この会の目的達成に必要な事業 |
第3章 構成 | |
第4条 | この会は、大阪府下に存在あるいは主たる職場を持つ細胞検査士によって構成する。 |
第5条 | この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することが出来る。 |
第4章 役 員 | |
第6条 | この会に、以下の役員を置く。 会長1名、副会長2名、および幹事若干名、会計監事1名。 |
第7条 | 幹事および会計監事は、日本臨床細胞学会大阪府支部細胞検査士会の総会で選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することが出来る。 |
第8条 | 会長、副会長は、この会の役員の互選による。 |
第9条 | 役員会は、会長、副会長、幹事および会計幹事を持って構成する。役員会は、年1回以 開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員を召集することが出来る。 役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。 |
第10条 | 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げない。 |
第11条 | 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項が議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが出来る。 |
第12条 | 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。 |
第13条 | 会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会大阪支部と緊密な連携を保 つように務める。 |
第5章 総 会 | |
第14条 | この会は毎年1回総会を開催する。 |
第6章 研修会 | |
第15条 | この会は毎年1回以上の研修会を開催する。 |
第7章 会 計 | |
第16条 | この会の経費は、研修会参加費および寄付金を持って当てる。 |
第17条 | この会の会費年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
第8章 規約の変更 | |
第18条 | この規約の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。 |
附 則 | 1) この会の事務局は、大阪府高槻市大学町2−7大阪医科大学付属病院中央検査部病理・細胞診検査室内に置く。
2) この規約は平成8年1月1日より施行する。 |
日本臨床細胞学会大阪府支部細胞士会会則施行細則
第1章 会員 第1条 この会の正会員は、会則第4条に定められた細胞検査士とする。 正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準会員と 第2条 この会の会費は当分の間500円とする。但し賛助会協力費は一口1万円とする。 第2章 役員 第3条 会長はこの会を主宰する。副役員は会長を補佐、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。 第4条 会長は、研修会を含む細胞検査士会の活動等を細胞検査士会会長および日本臨床細胞学会大阪府支部に文書または役員会で報告する。 第5条 役員会は、会長、副会長、幹事、会計監事をもって構成され、付議する事項を取りまとめ、その議決に基づき執行する。 第6条 幹事会は、庶務、広報、学術、会計を担当する。 第7条 研修会実行委員長は、役員の互選によって定める。 第3章 総会 第8条 総会は、各年度初回研修時に会長が召集し、議長となる。 第4章 研修会 第9条 研修会の開催日、会場および運営などは実行委員長の判断による。 第10条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実行委員長が提案し、役員会で決定する。 第5章 会計 第11条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて、役員会に報告し、総会で承認を得なければならない。 第6章 施行細則の変更 第12条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。 付則 この細則は平成8年1月1日施行する。 |
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