日本細胞診断学推進協会 細胞検査士会長野県支部 規約
第1章 名称と事務局
第 1条 本会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会長野県支部と称する.
第 2条 本会の事務局は、会長の指定する場所におく.
第2章 目的および事業
第 3条 本会は、日本臨床細胞学会長野県支部と連携を保ち、長野県における
細胞診断学の確立と発展・普及、及び細胞検査士の地位向上に努める
ことを目的とする.
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する研修会等の開催。
2.長野県臨床衛生検査技師会等との連携及び情報交換。
3.その他、本会の目的達成に必要な事業。
第3章 構成
第 5条 本会は、原則的に長野県内に職場を有するか在住している日本臨床
細胞学会長野県支部会員の細胞検査士をもって構成する。
第 6条 会員は、本会が開催する研修会に出席し、業績を発表し発言すること
ができる。
第4章 役員
第 7条 本会は、下記の役員をおく。役員の選任は細則による。
検査士会長(検査士会県代表委員)1名、副会長1名、地区幹事 4名、
技師会研究班班長1名、会計監事1名。
第 8条 会長は本会を代表し、会を主宰する.会長および役員は、役員会に
おいて重要事項を審議し、会務を執行する。
第 9条 役員任期は、2年とする.再任を妨げない.
第5章
総会と研修会第
第 10条 本会は、毎年1回総会を開催する
第 11条 研修会は、会長が主催する。
第6章 会計
第 12条 本会の経費は、総会、研修会の参加費および賛助金、寄付金等を
持って当てる。
第 13条 本会の会計年度は、毎年4月1日よリ翌年3月31日とする。
2)本会の決算は、毎年会計年度終了後、会計監査を経て総会の承認を
受けなければならない。
第7章 会則の変更
第 14条 会則の変更は、役員会の議を経て総会の承認を受けなければならない。
付則
本会則は、平成19年6月16日制定実施
細胞検査士会長野県支部会則施行細則
第1章 会員
第 1条 本会の会員は、日本臨床細胞学会長野県支部に所属する細胞検査士が
自動的に入会し、正会員とする。
第 2条 本会の年会費は、当分の間徴収しないものとする。ただし
賛助会員1口につき10,000円とする。
第2章 役員・役員会
第 3条 会長は支部副支部長(細胞検査士)を兼務する。
第 4条 役員会は、検査士会長(検査士会県代表委員)1名、副会長1名、地区幹事
として北信・東信・中信・南信各1名(細胞学会長野県支部地区検査士幹事の互選)、技師会細胞研究班班長1名、会計監事1名(会員の互選)とする。役員会の議事運営は、会長がこれにあたり進行する。役員会の議事可否同数の場合は会長の決済による。
第3章 総会
第 5条 総会は、研修会開催時等に会長が招集し、議長となる.成立は、会員現在数の
過半数を持って成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
第 6条 総会の議決事項は、出席者の過半数の承認を得て行われる。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第4章 研修会
第 7条 研修会の開催月日、企画、運営等、役員会が運営実施する。
第5章 施行細則の変更
第 8条 施行細則の変更は、役員会の議を経て総会の承認を得なければならない.
本会則は、平成19年6月16日制定実施
掲載について