日本細胞診断学推進協会細胞検査士会愛知県支部会則

 

第1章    
総 則

 

第1条 本会は日本細胞診断学推進協会細胞検査士会愛知県支部(略称:細胞検査士会愛知県支部)と称する。

第2条 本会事務局を事務局長の所属する施設内に置く。

 

第2章 目 的

 

第3条     
本会は地域社会への貢献と会員の細胞診断学に関する知識・技能の研鑚、情報の

共有化および後進育成事業への協力を図ることを目的とする。

 

第3章 事 業

 

第4条 本会は次の事業を行う。

(1)細胞検査士(CT)生涯学習の一環となる企画をおこない実施する。

(2)支部ホームページを開設し、細胞診等に関する情報の共有・公開に努める。

(3)細胞診関連組織・団体などが主催する細胞診断学に関する事業の実施に協力し、可能な限りCT単位の取得を図る。     

(4)その他本会が必要と認める事業。  

 

第4章 会 員

 

第5条 日本臨床細胞学会東海連合会愛知県支部に所属するCTを正会員とする。

第6条 会員情報の一部に異動があった場合、速やかに本会担当幹事に変更手続きをしなくてはならない。

    

第5章 役 員

 

第7条 本会に以下の役員を置く。

      支部長        1

副支部長       2

事務局長       1

幹事      
 若干名

監事         2

第8条 
役員は、CT関連組織・団体の役員もしくは経験者で、本会の目的達成に相応しい者とする。

第9条 支部長は副支部長の中から決定する。

支部長は細胞検査士会役員であることが望ましい。

10 
幹事は主として学術を担当するが、支部長の指名により他の職務を兼務することができる。

    監事は、役員の推薦を受け支部長の委嘱によるが、幹事が兼務することもできる。    

11 
役員の任期は2年。再選を妨げないが、満60歳の当該年度末までとする。

12 
本会に顧問を置くことができる。顧問は役員の推薦を受け支部長が委嘱する。顧問は、会務に関する重要事項について助言することができる。

13 
役員、監事、顧問は総会で承認を得るものとする。

 

 

第6章 会 議

 

14条 本会の総会は、毎年1回開催する。

    総会では、開催時の役員会が、次期役員の選出、事業報告、次年度事業計画を報告し承認を得て、新年度の次期役員へ引き継ぐ。

15条 支部長は、必要に応じて役員会を開催することができる。

16条 総会は、正会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。                      

 

第7章 会 計

 

17 
本会の事業計画および予算書は支部長が作成し、総会の承認を得なくてはならない。

18 

(1)この会の経費は研修会参加費および寄付金をもってあてる。 

  (2)この会の会計は事務局長が管理する。  

19 
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

 

  第8章 会則の変更

 

20 本会の会則および細則を変更するには、総会の承認を得なくてはならない。

 

第9章 附 則

 

21条 本会則は、平成15年11月8日より施行する。


日本細胞診断学推進協会細胞検査士会愛知県支部細則

 

 

第1章 事 業

 

第1条     
次の事業を行う。

(1)本会のホームページの名称を「ACT-Net」と称し、本会の目的のための情報提供を図る。

(2)CT求人窓口を開設する。情報はACT-Net 等を通じて県内外に公開するものとする。

なお、登録された個別会員情報については、会員本人および本会への不利益防止の立場より機密保持に努め、情報開示の求めには一切応じないものとする。

 

第2章 会 員

 

第2条     
本会から各会員に配信される委任状様式の返信メールを「委任状」とみなすことができる。

第3条     
会員以外は研修会には参加できるが、会の運営に参加することはできない

 

第3章 役 員

 

第4条

(1)支部長は細胞検査士会都道府県代表者を兼務し、会議内容あるいは連絡事項を速やかにACT-Netを通じて会員に報告しなくてはならない。

(2)副支部長は支部長を補佐し、内1名は学術担当とし、他の1名は細胞検査士会代議員であることが望ましい。支部長が職務遂行できない場合、副支部長が代行するものとする。

(3)役員は支部長の指示のもとに会計、総会資料作成、単位申請、その他の職務に当たる。

 

第4章 会 計

 

第5条 

年会費として500円徴収する。ただし、本会が開催する研修会等での参加費余剰金は本会会計に寄付し、参加者名簿を寄付者名簿として記録に留めるものとする。    

    本会研修会の参加費は通常500円程度とする。

 

第5章 附 則

 

第6条     
本細則は、平成15年11月8日より施行する。

一部改正は平成18年4月1日より施行する。

 

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