細胞検査士会
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日本臨床細胞学会山口県支部細胞検査士会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本臨床細胞学会山口県支部細胞検査士会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を日本臨床細胞学会山口県支部細胞検査士会内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、山口県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩及び会員相互の親睦を図るものとする。
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、日本臨床細胞学会山口県支部に所属する細胞検査士とする。
第5条 本会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表することができる。
第3章 役 員
第6条 本会に、次の役員を置く。
・会 長  1名  ・理 事  若干名 ・会計
1名
・副会長  1名  ・会計監査  2名
第7条 本会には、下記の4支部を置く。
(1)下関・長門支部、(2)宇部支部、(3)山口支部、(4)徳山・周東支部
第8条 各支部には、それぞれ支部長を置く。
第9条 支部長は、理事を兼ねるものとする。
第10条 会長の選出は、各支部の輪番性とし、当該支部から当該支部が選出し総会の承認を得るものとする。
第11条 副会長及び会計は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
第12条 日本細胞診断学推進協会の代議員は、理事を兼ねるものとする。
第13条 会計監査は、前任の会長と会計が行うものとする。
第14条 役員の任期は、それぞれ2年とする。
(職 務)
第15条 会長は、必要に応じて役員を会招集し、会に関する重要事項を協議し実行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3 理事は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。
第16条 役員会は、会長、副会長、会計、理事をもつて構成する。
2 役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。

また、会長は、重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
第4章 総 会
第17条 本会は、毎年1回総会を開催する。
第5章 研修会
第18条 本会は、毎年1回以上の研修会を開催する。
第6章 会 計
第19条 本会の経費は、研修会参加費および寄付金等をもって充てる。
2 会費は、当面、徴収しないものとする。
3 本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日に終わるものとする。
附 則 この規約は平成 13 年 4 月 1日より施行する。





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