和歌山県細胞検査士会会則 |
第1章 名 称 |
第1条 |
この会は、和歌山県細胞検査士会と称す。 |
第2章 目的と事業 |
第2条 |
この会は、和歌山県における細胞検査士の技術と知識向上をはかり、会員相互の親睦を目的とする。 |
第3条 |
この会は、前条の目的達成のため次の活動を行う。 1) 臨床細胞学に関する研修会を開催 2) その他、この会の目的達成に必要な事業
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第3章 構 成 |
第4条 |
この会は和歌山臨床細胞学会に所属する細胞検査士によって構成する。 |
第4章 役 員 |
第5条 |
本会には次の役員を置く。 会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監事1名
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第6条 |
幹事および会計監事は、和歌山県細胞検査士会の総会で選出し、会長が委嘱する。また、会長が他に若干名の幹事を指名し、委嘱することが出来る。 |
第7条 |
本会に功労のあった者には、役員会の決議に基づいて名誉会長、名誉会員に推薦することができる。 |
第8条 |
会長、副会長は、この会の役員の互選による。 |
第9条 |
役員会は、会長、副会長、幹事および会計監事をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員を招集することが出来る。役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。 |
第10条 |
役員の任期は、2年間とし再選は妨げない。 |
第11条 |
役員会が成立しない時、また役員会において議決すべき事項が議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが出来る。 |
第12 条 |
会長は、各都道府県細胞検査士会および和歌山臨床細胞学会と緊密な連携を保つように勤める。 |
第5章 総 会 |
第13 条 |
この会は、毎年1回総会を開催する。
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第6章 研修会 |
第14 条 |
この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
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第7章 会 計 |
第15 条 |
この会の経費は、和歌山県細胞検査士会、和歌山臨床細胞学会の助成金および研修会参加費を当てる。
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第16 条 |
この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
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第8章 規約の変更 |
第17 条 |
この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
付 則 |
この会は、平成15年2月1日より施行する。 この規約は、平成27年2月1日より施行する。 令和2年2月1日一部改正
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