日本臨床細胞学会大阪府支部細胞士会会則施行細則
第1章 会員
第1条 この会の正会員は、会則第4条に定められた細胞検査士とする。
正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準会員と
して研修会等に出席することが出来る。
但し、この会の運営に参画することはできない。また、会報の配布や研修会の案内等の連絡は行わない
。
この会の趣旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を、賛助会員とする。
第2条 この会の会費は当分の間500円とする。但し賛助会協力費は一口1万円とする。
第2章 役員
第3条 会長はこの会を主宰する。副役員は会長を補佐、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
第4条 会長は、研修会を含む細胞検査士会の活動等を細胞検査士会会長および日本臨床細胞学会大阪府支部に文書または役員会で報告する。
第5条 役員会は、会長、副会長、幹事、会計監事をもって構成され、付議する事項を取りまとめ、その議決に基づき執行する。
第6条 幹事会は、庶務、広報、学術、会計を担当する。
第7条 研修会実行委員長は、役員の互選によって定める。
第3章 総会
第8条 総会は、各年度初回研修時に会長が召集し、議長となる。
第4章 研修会
第9条 研修会の開催日、会場および運営などは実行委員長の判断による。
第10条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実行委員長が提案し、役員会で決定する。
第5章 会計
第11条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて、役員会に報告し、総会で承認を得なければならない。
第6章 施行細則の変更
第12条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
付則
この細則は平成8年1月1日施行する。 |