細胞検査士会
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岡山細胞検査士会会則
第1章 名称と事務局
第1条 この会は、岡山細胞検査士会と称す。
第2条 この会の事務局は、当分のあいだ倉敷市美和1-1-1 倉敷中央病院病理検査科内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 この会は、岡山県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

     (1)臨床細胞学に関する研修会の開催。

     (2)その他、この会の目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
第5条 この会は、日本臨床細胞学会岡山支部会ならびに社)岡山県臨床衛生検査技師会に属する細胞検査士によって構成される。
第6条 この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。
第4章 役 員
第7条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計監事2名。
第8条 役員は会員の中から総会において選任する。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
第10条 会長、副会長は役員の互選による。
第5章 総 会
第11条 この会の会議は総会及び役員会とする。
第12条 総会は毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。
第13条 総会においては会員の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。但し、委任状は出席とみなす。
第14条 総会の議事は出席した役員ならびに会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき議長の決するところによる。
第6章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第16条 この会の経費は会費、研修会参加費および寄付金をもって当てる。
第17条 会員は、細則に定める会費を納入しなければならない。
第18条 この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
第19条 この会則および細則は役員会の議を経て総会において出席者の過半数の同意をもって交付する。
附 則 ※この規約は平成7年3月5日より施行する。


岡山細胞検査士会細則

 第1章 会   員
第 1 条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

 2    会員は退会届けを会長に提出することにより退会できる。

 3    正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催促に応じないとき退会したものとみなす。

 第2章 役   員
第 2 条 会長はこの会を主宰する。副会長は会長を補佐、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

第 3 条 会長の任期は2年とし、2期までとする。

 
 第3章 会   議
第 4 条 総会は会長が召集する。
  2   総会議長は司会者が仮議長となり、出席者の中から議長を選出する。

第 5 条 役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。

 2   役員会は、役員在籍者の3分の2以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
 3    役員会の議事は出席した役員の過半数の同意をもって決する。

 
 第4章 研 修 会
第 6 条 研修会の運営実施は、役員と実務委員で行う。

第 7 条 研修会実務委員は、役員会において選出する。

 
 第5章 会   計
第 8 条 この会の会員の会費は年額1千円とする。

第 9 条 この会の決算は毎年度終了後、役員会に報告し、会計監査を受けて総会に報告する。
 
                 付   則

          ※この細則は平成7年3月5日より施行する。




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