細胞検査士会
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奈良県細胞検査士会会則
第1章 名称と事務局
第1条 本会は、奈良県細胞検査士会と称す。
第2条 本会の事務局は〒634-0813奈良県橿原市4条町840 奈良県立医科大学附属病院 病院病理部に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会の目的は細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および会員相互の親睦を図るものとする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する研修会の開催。
2.日本臨床細胞学会細胞検査士会が行う事業への協力。
3.日本臨床細胞学会奈良県支部が行う事業への協力。
4.奈良県臨床衛生検査技師会が行う事業への協力
5.本会が必要と認める事業。
第3章 構 成 
第5条 本会は、日本臨床細胞学会奈良県支部に所属する細胞検査士と本会目的に賛同して入会した臨床検査技師および衛生検査技師によって構成する。
第4章 役 員
第6条 本会に以下の役員を置く。
    会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計監事2名。
第7条 幹事および会計監事は、役員の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
1. 役員は、会員の選挙で選出される。
2. 会長、副会長はこの会の役員の互選による。
3. 各幹事は、役員会の合議により選出し、会長が委嘱する。
第8条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときは、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第9条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第10条 役員会は、会長、副会長、幹事および会計監事をもって構成する。
1. 役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
2. 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第11条 役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。
第12条 会長は、各都道府県細胞検査士会及び日本臨床細胞学会奈良県支部と緊密な連携を保つように努める。
第5章 総 会
第13条 本会は毎年1回奈良県細胞検査士会総会を開催する。
第14条 総会は会員数の過半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状は出席とみなす。
第6章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第16条 本会の経費は研修会参加費及び日本臨床細胞学会奈良県支部からの助成金を当てる。
第8章 会 費
第17条 本会の会費は次の通りにする
正会員、準会員、賛助会員は年間:1000円。
第9章 会計年度
第18条 本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 規約の変更
第19条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
付 則 この会則は平成16年4月1日より施行する。





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