細 胞 検 査 士 会 宮 崎 県 支 部 会 則 |
第1章 名称と事務局 |
第1条 |
本会は日本細胞診断学推進協会細胞検査士宮崎県支部と称す |
第2条 |
本会の事務局は、支部会長勤務先に置く |
第2章 目的と事業 |
第3条 |
本会の目的は、宮崎県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の発展および会員相互の親睦を図るものとする |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1. 臨床細胞学に関する研修会の開催
2. 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会が行う事業への協力
3. 日本臨床細胞学会宮崎県支部が行う事業への協力
4. 日本臨床衛生検査技師会が行う事業への協力
5. 細胞検査士育成事業への協力
6. その他 |
第3章 構 成 |
第5条 |
本会は日本臨床細胞学会宮崎県支部に所属する細胞検査士によって構成する |
第4章 役 員 |
第6条 |
本会に以下の役員を置く
会長(支部長):1名、副会長:1名、会計:1名、幹事:若干名、会計監事:2名 |
第7条 |
幹事および会計監事は、細胞検査士会宮崎県支部代議員および日本臨床細胞学会宮崎県支部検査士役員の合議により選出し、会長がこれを委嘱する |
第8条 |
会長、副会長、会計はこの会の役員の互選による |
第9条 |
役員会は会長、副会長、会計、幹事をもって構成する
1. 役員会は年1回以上開催する
2. 役員会は委任状を含めて役員の過半数以上の出席をもって成立する |
第10条 |
役員の任期は2年間とし再選を妨げない |
第5章 総 会 |
第11条 |
本会は年1回の総会を開催する |
第6章 研修会 |
第12条 |
本会は年1回以上の研修会を開催する |
第7章 会 計 |
第13条 |
本会の経費は研修会参加費等をもって充てる |
第8章 会則の変更 |
第14条 |
本会則の変更は、役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない |
付 則 |
本会は平成16年4月1日より施行する |