細胞検査士会
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              日本細胞診断学推進協会

              細胞検査士会熊本県支部会会則

                第一章 名称と事務局

1条 この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会熊本県支部と称す。

2条 会の事務局は、検査士会会長勤務先に置く。

                第二章 目的と事業

3条 この会の目的は、熊本県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および

会員相互の親睦を図るものとする。

4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1.臨床細胞学に関する研修会の開催。

  2.日本細胞診断学推進協会細胞検査士会が行う事業への協力。

  3.日本臨床細胞学会熊本県支部が行う事業への協力。

  4.日本臨床衛生検査技師会が行う事業への協力。

  5.細胞検査士養成事業への協力。

  6.その他。

                 第三章 構 成

5条 この会は、日本臨床細胞学会熊本県支部に所属する細胞検査士によって構成する。

                 第四章 役 員

6条 この会に、以下の役員を置く。

    会長(支部長)1名,副会長1名,幹事 若干名,監事2名。

7条 幹事は日本臨床細胞学会熊本県支部検査士幹事より構成される。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。

  ? 細胞検査士会都道府県代表者(委員)は細胞検査士会熊本県支部代議員および細胞検査士会熊本県支部役員の合議により選出する。再選及び兼任を妨げない。

  ? 監事は日本臨床細胞学会熊本県支部監事をもってあてる。

8条 会長,副会長は、この会の役員の互選による。

9条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときには会長はその議決すべき事項を処理することができる。

10条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。

11条 役員会は会長,副会長,幹事および会計をもって構成する。

  1.役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。

  2.役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。

12条 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げない。

13条 会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会熊本県支部、熊本県臨床

(衛生)検査技師会と緊密な連携を保つように努める。

                第五章 総 会

14条 この会は毎年1回総会を開催する。

                第六章 研修会

15条 この会は原則として年1回以上の研修会を開催する。

                第七章 会 計

16条 この会の経費は会費および備蓄分並びに日本細胞診断学推進協会細胞検査士会からの助成金(初年度のみ)を当てる。

               第八章 規約の変更

17条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

                  付 則

1)この会則は平成15年41日より施行する。

2)この会則一部改訂は平成18年3月25日より施行する。

              日本細胞診断学推進協会

              細胞検査士会熊本県支部会会則施行細則

第1章 会 員
第1条 この会の正会員は、会則第5条に定められた細胞検査士とする。
  2 正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準

  会員として研修会等に出席することができる。但し、この会の運営に参画することは

できない。また、会報の配布や研修会の案内等の連絡は行わない。
第2条 この会の趣旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を、賛助

会員とする。但し賛助会費は一口1万円とする。

第2章 役 員
第3条 会長はこの会を主宰する。副会長は会長を補佐、会長に事故があるときは会長の職務

を代行する。
第4条 会長は研修会を含む細胞診検査士の活動等を細胞検査士会会長および日本臨床細胞学

会熊本県支部に文書または役員会で報告する。
第5条 役員会は、会長、副会長、幹事および会計をもって構成され、付議する事項を取りま

とめ、その議決に基づき執行する。
第6条 幹事会は、庶務、広報、学術、会計を担当する。
第7条 研修会実施委員長は、役員の互選によって定める。

第3章 総 会
第8条 総会は、各年度県会長が召集し、議長となる。

第4章 研修会
第9条 研修会の開催日、会場および運営などは実施委員長の判断による。
10条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実施委員長が提案し、役員会で決定する。

第5章 会 計
11条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて、役員会に報告し、総会で承認を得

なければならない。

2.本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる



第6章 施行細則の変更
12条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。


付則
 1)この細則は平成15年4月1日より施行する。

2)この細則一部改訂は平成18年3月25日より施行する。

日本細胞診断学推進協会

細胞検査士会熊本県支部  役員構成(平成19年度)

◇会 長: 徳永 英博    熊本大学医学部付属病院病理部

◇副会長: 河野 公成    熊本市立熊本市民病院(細胞検査士会熊本県代表者)

◇幹 事: 広瀬 英治    熊本保健科学大学(熊本県臨床衛生検査技師会会長)

◇幹 事: 島田 寛子    熊本市医師会検査センタ−

◇幹 事: 坂本 康弘    熊本赤十字病院 (学術担当)

◇幹 事: 逢坂 珠美    熊本中央病院  (学術担当)

◇幹 事: 馬場 敏夫    熊本市立熊本市民病院

◇幹 事: 宮崎 洋一    熊本赤十字病院

◇幹 事: 山住 浩介    公立玉名中央病院

◇幹 事: 國田 秀樹    労働福祉機構熊本労災病院

◇幹 事: 船瀬 将一    国立病院機構熊本医療センター

◇幹 事: 宇佐美 祥子   熊本県総合保健センター

◇幹 事: 杉谷 由幾    日赤健康管理センタ−

◇幹 事: 田上 圭二    済生会熊本病院 

◇幹 事: 立山 敏広    熊本中央病院

◇会 計: 井上 あかね   熊本市医師会検査センタ−

◇監 事: 小山 保広    国立病院機構熊本南病院

◇監 事: 池尾 規代子   熊本県総合保健センター

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