日本臨床細胞診断学推進協会細胞検査士会高知県支部会規約

 

第1章 総則

(名称)

1条 この会は,日本臨床細胞診断学推進協会細胞検査士会高知県支部会と称する.

(事務局)

2条 この会の事務局は,高知赤十字病院 病理診断科部内に置く.

(目的)

3条 この会は,会員の細胞診断学的知識,技能の研鑽を図ることを目的とする.

(事業)

4条 この会は,前条の目的を達成するためつぎの事業を行う.

     (1)臨床細胞学に関する研修会の開催

     (2)その他,本会が必要と認めた事業

 

2章 会 員

(会員の構成)

5条 この会は,日本臨床細胞診断学推進協会細胞検査士会および日本臨床細胞学会高知県支部会に属する細胞検査士によって構成する.

(会員の移動)

6条 会員は,退会または移動があった場合,事務局に届け出なければならない.

 

3章 役 員

(役員の種別)

7条 この会に,下記の役員をおく.

    会長(支部長)1名,副会長2名,幹事若干名,会計監事1名

(役員の選出)

8条 役員は,会員の中から総会において選出する

(会長・副会長)

9条 会長および副会長は,役員の互選による

    (1)会長および副会長の任期は2年とし再任を妨げない.

    (2)会長は,この会を主宰しこれを代表する.

    (3)会長は,各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会高知県支部と緊密な連絡を保つように務める.

    (4)副会長は,会長を補佐し,会長不在のときはその職務を代行する.

 

4章 会 議

(総会)

10条 この会は,毎年1回総会を開催する.

(役員会)

11条 役員会は,年1回以上開催し,この会に関する重要事項を協議決定する.また,会長は,重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる.

5章 会 計

(経費)

12条 この会の経費は,研修会参加費および寄付金をもって充当する.

     会員の会費は当面徴収しないものとする.

(会計担当幹事)

13条 会計担当は幹事の中から会長が指名し,役員会の承認を得るものとする.

(決算)

14条 この会の決算は,毎会計年度終了後,会計監査を経て総会の承認を得なければならない.

(会計年度)

15条 この会の会計年度は,41日より翌年331日までとする.

 

6章 規約の変更

(規約の変更)

16条 規約の変更は,役員会の決定によって行われ,総会の承認を得るものとする.

 

附 則

この規約は,平成1641日から施行する.

 

 

 

 

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細 則

 

1章 会 議

1条 この会の総会および役員会の議事は,出席した会員(総会)または役員(役員会)の過半数の同意をもって決する.

 

2章 事 業

2条 この会が主催する事業に,非会員が参加することができる.だだし,この会の運営には参加できない.

3条 この会が主催する事業の実施,運営は役員と役員会において選出した実務委員で行う.

 

3章 会 費

第4条 この会の主旨に賛同し,協力する目的で特別会費(賛助会費)を納めた個人または法人を賛助会員とし,賛助会費は年額15,000円とする.

 

附 則

この細則は平成1641日から施行する.