細胞検査士会
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細胞検査士会鹿児島県支部会会則
第一章 名称と事務局
第1条 この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会鹿児島県支部と称す.
第2条 会の事務局は、鹿児島市立病院 病理研究検査室(鹿児島市加治屋町20番17号)に置く.
第二章 目的と事業
第3条 この会の目的は、鹿児島県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および会員相互の親睦を図るものとする.
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う.
  1. 臨床細胞学に関する研修会の開催.
  2. 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会が行う事業への協力.
  3. 日本臨床細胞学会鹿児島県支部が行う事業への協力.
  4. 日本臨床衛生検査技師会が行う事業への協力.
  5. 細胞検査士養成事業への協力.
  6. その他
第三章 構 成
第5条 この会は、日本臨床細胞学会鹿児島県支部に所属する細胞検査士によって構成する.
第四章 役 員
第6条 この会に、以下の役員を置く.
   会長(支部長)1名、 副会長2名、 会計1名、   
   幹事 若干名、 会計監事 2名.
第7条 幹事および会計監事は、細胞検査士会鹿児島県支部代議員および日本臨床細胞学会鹿児島県支部検査士役員の合議により選出し、会長がこれを委嘱する.
また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる.
第8条 会長、副会長、会計はこの会の役員の互選による.
第9条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときにおいては会長はその事項を処理することができる.
第10条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない.
第11条 役員会は会長、副会長、会計および幹事をもって構成する.
   1. 役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する.
   2. 会長は重要事項の協議のため臨時役員会を召集することができる.    
   3. 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする.ただし委任状は出席とみなす.
第12条 役員の任期は、3年間とし再選を妨げない.
第13条 会員は各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会鹿児島県支部と緊密な連携を保つように努める.
第五章 総 会
第14条 この会は、毎年1回総会を開催する.
第六章 研修会
第15条 この会は、毎年1回以上の研修会を開催する.
第七章 会 計
第16条 この会の経費は、研修会参加費および日本臨床細胞学会鹿児島県支部、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会からの助成金を充てる.
第八章 規約の変更
第17条 この規約の変更は、役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない.
付 則 この会は平成15年4月1日より施行する.



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