日本細胞診断学推進協会細胞検査士会兵庫県支部会会則 |
第1章 名 称 |
第1条 |
この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会兵庫県支部(略称:兵庫県細胞検査士会)と称す。 |
第2条 |
この会の事務局は、兵庫県神戸市北区惣山町2−1−1 社会保険神戸中央病院 病理検査室に置く。 |
第2章 目 的 |
第3条 |
この会は、兵庫県における細胞検査士の知識と技術の向上および会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 |
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 臨床細胞学に関する研修会の開催
2. 日本臨床細胞学会兵庫県支部が行う事業の協力
3. その他、本会が必要と認める事業 |
第3章 会 員 |
第5条 |
この会は、日本臨床細胞学会兵庫県支部に所属する細胞検査士によって構成する。 |
第6条 |
この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表することができる。 |
第4章 役 員 |
第7条 |
この会に以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、および幹事若干名、会計監査1名 |
第8条 |
幹事および会計監査は、日本臨床細胞学会兵庫県支部細胞検査士理事より構成され、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。 |
第9条 |
会長、副会長は、役員の互選による。 |
第10条 |
役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理することができる。 |
第11条 |
役員会は、会長、副会長、幹事および会計監査をもって構成する。
1.役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
2.役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし、委任状は出席とみなす。 |
第12条 |
役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。 |
第13条 |
会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会兵庫県支部と緊密な連携を保つように努める。 |
第5章 総 会 |
第14条 |
この会は毎年1回総会を開催する。その他必要に応じ臨時総会を開催することができる。 |
第6章 研修会 |
第15条 |
この会は毎年1回以上の研修会を開催する。 |
第7章 会 計 |
第16条 |
この会の経費は、会費、研修会参加費、寄付金等をもって充てる。 |
第17条 |
この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
第8章 規約の変更 |
第18条 |
この会則および細則の変更は役員会の決定によって行われ、総会において出席者の過半数の同意をもって交付する。 |
付 則 |
※この会則は平成14年6月7日より施行する。平成18年3月18日一部改定。 |