滋賀県細胞検査士会会則
第1章 名 称
第1条 本会は滋賀県細胞検査士会と称する。
第2章 目的と事業
第2条 本会は滋賀県における細胞検査士の知識・技術の向上と、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う
   1. 臨床細胞学に関する研修会の開催。

   2. その他、本会の目的達成に必要な事業。

第3章 医療機関
第4条 本会は事務局を日本臨床細胞学会滋賀県支部事務局内に置く。
第4章 会 員
第5条 本会の正会員は滋賀県内に勤務もしくは在住の細胞検査士で構成する。
   正会員以外の細胞検査士、臨床・衛生検査技師および学生は、準会員として研修会等に出席することができる。但しこの会の運営に参画することはできない。
第5章 役 員
第6条 本会には以下の役員をおく
    会長 1名、副会長 1名、幹事 若干名、会計監事 1名。
第7条 幹事および会計監事は、滋賀県細胞検査士会の総会で選出し、会長が委嘱する。また会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
第8条 会長、副会長はこの会の役員の互選による。
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事及び会計監事をもって構成する。
   1. 役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
     また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することが出きる。
   2. 役員会は役員の過半数以上の出席を必要とする。但し委任状は出席とみなす。
第10条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第11条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項が議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが出きる。
第12条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第13条 会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会滋賀県支部と緊密な連係を保つように努める。
第6章 総 会
第14条 この会は毎年1回総会を開催する。
第7章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第8章 会 計
第16条 この会の経費は、研修会参加費および日本臨床細胞学会滋賀県支部からの助成金等を当てる。 
第17条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第9章 規約の変更
第18条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
付 則 この会則は平成12年1月1日より施行する。


滋賀県細胞検査士会 幹事名、( 五十音順、敬称略
)
青木 茂:大津市民病院
岩井宗男:滋賀医科大学
片岡秀夫:彦根市立病院
小林忠男:済生会滋賀県病院
多林久治:滋賀県立成人病センター
辻岡俊幸:公立甲賀病院
冨田圭一:近江八幡市民病院