東京都細胞検査士会会則
第1章 名称と事務局
第1条 この会は、東京都細胞検査士会と称す。
第2条 この会の事務局は、東京都豊島区上池袋1−37-1 癌研究会附属病院細   胞診断部内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 この会の目的は、東京都における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.臨床細胞学に関する研修会の開催
2.その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 構 成
第5条 この会は、日本臨床細胞学会東京都支部に所属する細胞検査士によって構成する。
第6条 この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。
第4章 役 員
第7条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、代表幹事および幹事若干名、会計監査2名。
第8条 幹事および会計監査は、東京都細胞検査士会代表役員の合議により選出   し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
2.代表幹事は、幹事会の合議により選出し、会長が委嘱する。
第9条 会長、副会長は、この役員の互選による。
第10条 役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第11条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第12条 役員会は、会長、副会長、代表幹事、幹事および会計監査をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。
2.役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第13条 役員の任期は、3年間とし、再選を妨げない。
第14条 会長は、各道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会東京都支部と緊密な連携を保つように努める。
第5章 総 会
第15条 この会は毎年1回総会を開催する。
第6章 研修会
第16条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第17条 この会の経費は研修会参加費および寄付金をもって当てる。
第18条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31に終わる。
第8章 規約の変更
第19条 この規約の変更は役員会の議を経て総会の承認をえなければならない。
附 則 1.この規約は平成6年1月1日より施行する。
2.この規約は平成9年11月29日、一部政定。

東京都細胞検査士会会則施行細則

第1章 会 員
第1条 この会の正会員は、会則第5条に定められた日本臨床細胞学会東京都支
    部に所属する細胞検査士とする。
   2.正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師およ
    び学生は、準会員として研修会等に出席することができる。但し、この会
    の運営に参画することはできない。また、会報の配布や研修会の案内等の
    連絡は行わない。
   3.この会の主旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または
    法人を、賛助会員とする。

第2条 この会の会費は当分の間徴収しないものとする。但し、賛助会員協力費
    は一口1万円とする。

第2章 役 員
第3条 会長はこの会を主宰する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
第4条 会長は、研修会を含む細胞検査士会の活動等を細胞検査士会会長および
    日本臨床細胞学会東京都支部に年1回文書をもって報告する。
第5条 代表役員会は、会長、副会長および代表幹事をもって構成され、役員会
    に付議する事項を取りまとめ、役員会の議決に基づき執行する。
   2. 代表役員会は、代表役員在籍者3分の2以上の出席を必要とする。但し、
    委任状は出席とみなす。
第6条 幹事会は、合同幹事会および担当幹事会とする。
第7条 合同幹事会は、代表役員および幹事によって構成され、会長が召集する。
   2. 合同幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合
    は会長が決する。
第8条 担当幹事会は、庶務、学術、広報、会計とし、それぞれの担当代表幹事
    が召集する。
   2. 担当幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は
    代表幹事が決する。
第9条 研修会実施委員長は、役員の互選によって定め、任期は1年とする。

第3章 総 会
第10条 総会は、各年の研修会時に会長が召集し議長となる。

第4章 研 修 会
第11条 研修会の会期は、原則として1日とし、開催日、会場および運営は実施
    委員長が決定する。
第12条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実施委員長が提案し、代表役員
    会で決定する。

第5章 会 計
第13条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて合同幹事会に報告し、
    総会に報告する。

第6章 施行細則の変更
第14条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認をえなければならない。

付則
1. この細則は平成6年1月1日より施行する。
2. この細則は平成9年11月29日、一部改定。