日本細胞診断学推進協会細胞検査士会島根県支部 会則
第一章 名称と事務局 
第1条 この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会島根県支部と称する。
第2条 この会の事務局は、日本臨床細胞学会島根県支部事務局に置く。
第二章 目的と事業 
第3条 この会は、島根県における細胞検査士の細胞診断学的知識と技術の向上を図り、その発展に努めるとともに地域社会における県民の健康保持と増進に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)臨床細胞診断学に関する研修会の開催
(2)その他この会の目的達成に係わる事業
第三章 会 員
第5条 この会の会員は、日本臨床細胞学会島根県支部に所属する細胞検査士で、この会に入会したものとする。
第6条 この会に入会しようとするものは、所定の入会届を事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。
第7条 この会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 この会を退会しようとするものは、所定の退会届を会長に提出することにより退会することができる。
  2. 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、督促に応じないときは退会したものとみなす。
     なお、この間の会費は納入しなければならない。
  3. 転勤等の異動で退会する場合もこれに準ずる。
第四章 役 員
第9条 この会に、次の役員を置く。
     会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名(5名以下)、 監事 2名
第10条 この会の会長以下役員は、総会の承認を得て会員の中から選任しなければならない。
第11条 この会の役員任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
第12条 会長は、本会を主宰、代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
  3. 幹事は、この会の事業目的を達成するため事業長を担当し、その任務を遂行する。
  4. 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第五章 会 議
第13条 この会の会議は、総会および役員会の2種類とする。
第14条 定期総会は、毎年1回会計年度初頭に開催する。
  2. 臨時総会は、会長および役員会が必要と認めたときに開催する。
  3. 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
第15条 総会は委任状を含め2分の1以上、役員会においては役員の3分の2以上の出席がなければ開催できない。
第16条 総会の議決は、会員の過半数の同意をもって決する。
第六章 会 計
第17条 この会の運用経費は、会費および研修会参加費、寄付等の献金をもって充当する。
第18条 この会の会費は、年間 1,000円とする。
第19条 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第20条 この会の予算は、総会の議決を得なければならない。
  2. この会の決算は、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第七章 
第21条 この会則の改定は、役員会の審議を経て総会において会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
付 則 この会則は、平成18年12月2日より施行する。


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