細胞検査士会
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日本細胞診断学推進協会細胞検査士会佐賀県支部会会則

                第一章 名称と事務局

1条 この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会佐賀県支部と称す。

2条         会の事務局は、会長(ないし副会長、支部長ないし副支部長)所属施設内に置く。

                第二章 目的と事業

第3条           この会の目的は、佐賀県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および会員相互の

親睦を図るものとする。

4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

      1.臨床細胞学に関する研修会の開催。

      2.日本細胞診断学推進協会細胞検査士会が行なう事業への協力。

      3.日本臨床細胞学会佐賀県支部が行なう事業への協力。

      4.日本臨床衛生検査技師会および佐賀県臨床検査技師会が行なう事業への協力。

      5.細胞検査士養成および従事者研修事業への協力。

      6.その他。

                 第三章 構 成

5条 この会は、日本臨床細胞学会佐賀県支部に所属する細胞検査士によって構成する。

                 第四章 役 員

6条 この会に、以下の役員を置く。

     会長(支部長)1名,副会長2名,幹事 若干名,監事2名。


第7条           幹事および会計監事は、細胞検査士会佐賀県支部代議員および日本臨床細胞学会福岡県支部

検査士役員の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。

  

8条 会長,副会長は、この会の役員の互選による。

9  役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときは

会長はその議決すべき事項を専断処理することができる。


第10条           前条の規定による処理事項について、会長は次の役員会において、これを報告し、承認を

得なければならない。

11条 役員会は会長,副会長,幹事および会計監事をもって構成する。

1.  役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。

 また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。

12条 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げない。

13条 会員は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会佐賀県支部と緊密な連携を保つ

    ように努める。

                第五章 総 会

14条 この会は毎年1回総会を開催する。

                第六章 研修会

15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。

                第七章 会 計

16条 この会の経費は研修会参加費および日本臨床細胞学会佐賀県支部,日本細胞診断学推進

    協会細胞検査士会からの助成金等を当てる。

               第八章 規約の変更

17条 この規約の変更は役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

                  付 則

      この会則は平成15222日より施行する。

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