日本細胞診断学推進協会細胞検査士会北海道支部会規約
第1章 名称
第1条 本会は日本細胞診断学推進協会細胞検査士会北海道支部会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は会員の細胞診断学的知識、技能の研鑚を図る事を目的とする。
第3章 会 員
第3条 正会員は日本臨床細胞学会員である細胞検査士CT(JSC)で構成する。
細胞検査士CT(JSC)以外は準会員とする。
第4条 会員は退会または転勤等の移動の場合には、本会事務局に届けなければならない。
第4章 役 員
第5条 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 委員 若干名
第6条 会長は役員推薦委員会より選出され、総会によって承認され本会を主宰しこれを代表する。
第7条 会長以外の役員は、会長によって一任され任期は3年とし再選は妨げない。
但し第14条の各ブロックより1名以上選出することとする。
第5章 役員推薦委員会
第8条 会長候補を選出する機関として役員推薦委員会を置く。
第9条 役員推薦委員会は会長によって委嘱され、第1回は会長が招集する。
第10条 委員長は委員の互選とする。
第6章 事 業
第11条 本会は次の事業を行なう。
1.研究会、セミナー、研修会等の計画実施。
2.その他、本会が必要と認める事業。
第7章 会 議
第12条 1.本会総会は、3月に開催する。
2.役員会は必要に応じて開催することが出来る。
第8章 事務局
第13条 本会事務局は、日本臨床細胞学会北海道支部事務局内に置く。
第9章 地方機構
第14条 本会は全道に7ブロック設置する。
1.道央 2.道南 3.道北 4.北見 5.道東 6.十勝 7.室蘭
第10章 会費及ぴ会計年度
第15条 本会の会費は当分の間1,000円とする。
会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第11章 規約の変更
第16条 規約の変更は役員会の決定によって行われ総会に報告する。
附 則 本規約は昭和55年9月27日より施行する。
本規約は昭和60年12月1日一部改正承認施行する。
本規約は平成11年10月17日一部改正承認される。
本規約は平成12年11月25日一部改正承認される。
本規約は平成15年3月9日一部改正承認される。


戻 る