| 日本臨床細胞学会広島県支部細胞検査士会会則 | |
| 第一章 総 則 | |
| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、日本臨床細胞学会広島県支部細胞検査士会と称する。 |
| (事務局) | |
| 第2条 | 本会は、事務局を日本臨床細胞学会広島県支部事務局に置く。 |
| (目的) | |
| 第3条 | 本会は、会員相互の臨床細胞学的知識の向上と、技術の研修をはかるのを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)細胞診研究会、同標本検討会、研修会などの計画実施。 (2)会報の発行。 (3)その他、本会が必要と認める事業。 |
| 第二章 会 員 | |
| (種別) | |
| 第5条 | 本会の会員は、次の3種とする。 (1)正会員:日本臨床細胞学会広島県支部に所属する細胞検査士。 (2)準会員:本会の目的に賛同して入会した臨床検査技師、および衛生検査技師。 (3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した個人、および法人。 |
| (入会) | |
| 第6条 | 本会に入会しようとするものは、所定の申込書を会長に提出しなければならない。 |
| (退会) | |
| 第7条 | 会員は、退会届けを会長に提出することにより退会することができる。 2 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、督促に応じないときは退会したものとみなす。 |
| (移動) | |
| 第8条 | 会員は、転勤などの移動が生じた場合には、本会事務局に届け出なければならない。 |
| 第三章 役 員 | |
| (種別) | |
| 第9条 | 本会に、次の役員を置く。 ・ 会長 1名 ・ 幹事 5名 ・ 副会長 2名 ・ 監事 2名 |
| (選任) | |
| 第10条 | 役員は、総会において正会員の中から選任する。 2 選任方法は別に定める役員選任規程による。 |
| (任期) | |
| 第11条 | 役員の任期はそれぞれ2年とする。ただし再選を妨げない。 |
| (職務) | |
| 第12条 | 会長は、本会を主宰、代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 3 幹事は、第25条第1項において設置する常設委員会の委員長を分担し、会務を執行する。 4 監事は、会計ならびに会務を監査する。 |
| 第四章 総 会 | |
| (種別) | |
| 第13条 | 総会は、定期総会および臨時総会とする。 |
| (開催) | |
| 第14条 | 定期総会は、毎年1回会計年度初頭に開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)会長または役員会が必要と認めたとき。 (2)正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。 |
| (招集) | |
| 第15条 | 総会は、会長が招集する。 2 会長は、第14条第2項第2号の場合には、請求の日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。 |
| (議長) | |
| 第16条 | 議長は、出席正会員の中から選出する。 |
| 第17条 | 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画の決定。 (2)事業報告の承認。 (3)その他、本会の運営に関する重要な事項。 |
| (定足数) | |
| 第18条 | 総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) | |
| 第19条 | 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 第五章 役員会 | |
| (構成) | |
| 第20条 | 役員会は、第9条において設置した役員で構成する。 2 第25条第2項において設置する特別委員会の委員長は、役員会に出席し意見を述べることができる。 ただし、議決に加わることはできない。 |
| (開催) | |
| 第21条 | 役員会は次に掲げる場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。 2 会長は、前項第2号の場合には、請求の日から10日以内に役員会を開催しなければならない。 |
| (権能) | |
| 第22条 | 役員会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。 (2)総会に付議すべき事項。 (3)その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。 2 前項の規定にかかわらず、会長は緊急に業務を執行する必要があるときは、副会長と協議の上、専決処分することができる。 3 前項の規定で専決処分した事項は、次の役員会で承認をうけなければならない。 |
| (定足数) | |
| 第23条 | 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) | |
| 第24条 | 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
| 第六章 委員会 | |
| (種別) | |
| 第25条 | 本会は、会務を執行するために次の常設委員会を置く。 ・総務 ・会計 ・精度管理 ・学術 ・広報 2 特に検討を必要とする事項が発生した場合には、役員会の議決を経て特別委員会を置くことができる。 3 前項において設置した特別委員会の委員長は、正会員の中から会長が任命する。 |
| 第26条 | 各委員会の委員は、会員の中から委員長が任命する。 |
| (業務および運営) | |
| 第27条 | 各委員会の業務および運営は、別に定める委員会運営規程による。 |
| 第七章 会 計 | |
| (経費) | |
| 第28条 | 本会の経費は、会費、研修会参加費および寄付金等をもって充てる。 |
| (会費) | |
| 第29条 | 本会の会費は、次の通りとする。 (1)正会員:年間1,000円 (2)準会員:年間1,000円 (3)賛助会員:年間1口1,000円 |
| (会計年度) | |
| 第30条 | 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| (予算および決算) | |
| 第31条 | 本会の予算は、年度開始時に総会の議決を得なければならない。 2 決算は、年度終了後に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
| 第八章 補 則 | |
| 第28条 | 本会の趣旨に賛同した指導医を顧問として迎えることが出来る。 |
| (会則) | |
| 第32条 | この会則の改定は、役員会の審議を経て総会の議決を得なければならない。 |
| (諸規程) | |
| 第33条 | 会則施行についての諸規程は、役員会の議決を経て別に定める。 |
| 付則 | この会則は、平成10年 4月11日より施行する。 |