日本臨床細胞学会広島県支部細胞検査士会会則
第一章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本臨床細胞学会広島県支部細胞検査士会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を日本臨床細胞学会広島県支部事務局に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の臨床細胞学的知識の向上と、技術の研修をはかるのを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)細胞診研究会、同標本検討会、研修会などの計画実施。
(2)会報の発行。
(3)その他、本会が必要と認める事業。
第二章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員:日本臨床細胞学会広島県支部に所属する細胞検査士。
(2)準会員:本会の目的に賛同して入会した臨床検査技師、および衛生検査技師。
(3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した個人、および法人。
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の申込書を会長に提出しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会届けを会長に提出することにより退会することができる。
2 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、督促に応じないときは退会したものとみなす。
(移動)
第8条 会員は、転勤などの移動が生じた場合には、本会事務局に届け出なければならない。
第三章 役 員
(種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
・ 会長  1名 ・ 幹事 5名
・ 副会長 2名 ・ 監事 2名
(選任)
第10条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 選任方法は別に定める役員選任規程による。
(任期)
第11条 役員の任期はそれぞれ2年とする。ただし再選を妨げない。
(職務)
第12条 会長は、本会を主宰、代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3 幹事は、第25条第1項において設置する常設委員会の委員長を分担し、会務を執行する。
4 監事は、会計ならびに会務を監査する。
第四章 総 会
(種別)
第13条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
(開催)
第14条 定期総会は、毎年1回会計年度初頭に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長または役員会が必要と認めたとき。
(2)正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第14条第2項第2号の場合には、請求の日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
(議長)
第16条 議長は、出席正会員の中から選出する。
第17条 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定。
(2)事業報告の承認。
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項。
(定足数)
第18条 総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第19条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五章 役員会
(構成)
第20条 役員会は、第9条において設置した役員で構成する。
2 第25条第2項において設置する特別委員会の委員長は、役員会に出席し意見を述べることができる。 ただし、議決に加わることはできない。
(開催)
第21条 役員会は次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
2 会長は、前項第2号の場合には、請求の日から10日以内に役員会を開催しなければならない。
(権能)
第22条 役員会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、会長は緊急に業務を執行する必要があるときは、副会長と協議の上、専決処分することができる。
3 前項の規定で専決処分した事項は、次の役員会で承認をうけなければならない。
(定足数)
第23条 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第六章 委員会
(種別)
第25条 本会は、会務を執行するために次の常設委員会を置く。
・総務 ・会計 ・精度管理
・学術 ・広報
2 特に検討を必要とする事項が発生した場合には、役員会の議決を経て特別委員会を置くことができる。
3 前項において設置した特別委員会の委員長は、正会員の中から会長が任命する。
第26条 各委員会の委員は、会員の中から委員長が任命する。
(業務および運営)
第27条 各委員会の業務および運営は、別に定める委員会運営規程による。
第七章 会 計
(経費)
第28条 本会の経費は、会費、研修会参加費および寄付金等をもって充てる。
(会費)
第29条 本会の会費は、次の通りとする。
(1)正会員:年間1,000円
(2)準会員:年間1,000円
(3)賛助会員:年間1口1,000円
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算および決算)
第31条 本会の予算は、年度開始時に総会の議決を得なければならない。
2 決算は、年度終了後に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第八章 補 則
第28条 本会の趣旨に賛同した指導医を顧問として迎えることが出来る。
(会則)
第32条 この会則の改定は、役員会の審議を経て総会の議決を得なければならない。
(諸規程)
第33条 会則施行についての諸規程は、役員会の議決を経て別に定める。
付則 この会則は、平成10年 4月11日より施行する。


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