細胞検査士会
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群馬県細胞検査士会規約

 

第1章  総則

 

(名称)

第 1条  本会は、群馬県細胞検査士会と称する。

 

(事務局)

第 2条  本会は、事務局を会長の所属する施設内に置く。

 

第2章    目的及び事業

 

 (目的)

第 3条  本会は、会員の臨床細胞学的知識の向上と、技能の研鑽を図ることを目的と

する。

(事業)

第 4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 総会および学術集会などの企画及び開催

 (2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章  会員

 

(会員の構成)

第 5条  会員は、日本臨床細胞学会群馬県支部に所属する細胞検査士とする。

(会員の異動)

第 6条  会員は、退会または異動のあった場合は事務局に届けなくてはならない。

 

第4章  役員等

 

(種別、定数及び選任等)

第 7条  本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名、副会長 2名、幹事 12名

(2) 監査 2名

    2    会計2名、書記2名は幹事の中から役員の互選により選出する

   3       監査は、幹事を兼ねることができない

   4     監査は、役員会に出席して意見を述べることは出来るが、

       議決に加わることは出来ない。

   5        監査は、幹事の業務執行の状況、会計の状況を監査し役員会及び総会で

これを報告する

第 8条  役員は、役員選任規定により会員から選出され、総会で承認を得る。

 

(任期)

第 9条    役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

  2    会長の任期は、2期までとする。

 

 

 

 

第5章  会議

 

(種別)

第10条  本会の会議は、総会、役員会および委員会の3種とし、総会は定期総会及び

臨時総会とする。

(構成)

第11条  総会は、本会の全会員をもって構成する。

2    役員会は、役員をもって構成する。

3    委員会は、会員をもって構成する。

(総会)

第12条    総会は、以下の事項について議決する。

1)事業計画の決定

2)事業報告の承認

3)その他、本会の運営に関する重要な事項

(開催)

第13条   定期総会は、毎年1回開催する。

2    臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会長または役員会が必要と認めたとき 

(2) 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面をもって開

催の要求があったとき

(3) 監査から召集の請求があったとき

 (召集)   

第14条  会長は、第13条第2項(2)(3)の場合には、請求の日からすみやかに総会を

招集しなければならない。

 (議長)

第15条  総会での議長は、出席会員の中より選出する。

 (定足数及び議決)

第16条  総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

但し、委任状は出席と見なすことができる。

2   委任状は、電子送付も認めるものとし、この場合、会の定型文に従い

氏名・所属・検査士番号を記入し事務局に送付するものとする。

3    総会での議決は、出席会員の過半数を持って決す。可否同数の場合は

議長の決するところによる。

 (役員会)

第17条  役員会は、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること

(開催) 

第18条  役員会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面を

もって開催の請求があったとき

(3) 監査から召集の請求があったとき

(召集)   

第19条  会長は、第18条(2)(3)の場合には、請求の日からすみやかに役員会を

招集しなければならない。

 

 

(定足数及び議決)

第20条  役員会は役員現在数の3分の2以上の出席がなければ開会できない。

但し、委任状は出席と見なすことができる。

2    委任状は、電子送付も認めるものとし、この場合、会の定型文に従い

氏名・所属・検査士番号を記入し事務局に送付するものとする。

3    役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決す。可否同数の場合は

会長の決するところによる。

第21条   役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項が

議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが

出来る。

 

第22条    前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しな

ければならない。

(委員会)

第23条  本会は、会務を執行するために次の常設委員会を置く。

(1) 総務(会計・書記を含む)、学術

2    特に検討を必要とする事項が発生した場合には、役員会の議決を経て特別

委員会を置くことができる。

(任命)

第24条    特別委員会の委員長は、会長が幹事の中から任命する。

2    各委員会の委員は、委員長が会員の中から任命する。

 

第7章  会計

 

第25条  本会の経費は、会費、寄付および賛助金等をもって充てる。

第26条  本会の予算は、年度開始時に総会の議決を得なければならない。

決算は、年度終了後に監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第27条  本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるもの

とする。

 

第8章  規約の変更

第28条  この規約の改定は役員会の審議を経て総会の議決を得なければならない。

 

 

 

附則

この規約は,平成12年7月1日より施行する。

この規約は,平成13年7月21日、一部改定。

この規約は,平成16年4月1日、一部改定。

補則

規約施行についての諸規程は、役員会の議決を経て別に定める。

本会の年会費は500円とし、2年に1度1000円を総会開催の時に徴収する。

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