細胞検査士会
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青森県細胞検査士会規約
第1章 名称と事務局
第1条 本会は、青森県細胞検査士会と称する。
第2条 本会の事務局は、会長の定める所に置く。
第2章 目 的
第3条 本会は、会員の細胞診断学的知識技能の研鑽、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3章 会 員
第4条 本会は、日本臨床細胞学会青森県支部に所属する細胞検査士によって構成する。
第4章 役 員
第5条 本会役員として下記のものを置く。
会長1名  副会長1名  地区幹事(会計を兼ねる) 若干名
第6条 役員は、会員の互選により選出される。
役員の任期は3年とし、再選は妨げない。
第5章 事 
第7条 本会は次の事業を行う。
1、研究会、セミナー、研修会などの計画・実施
2、その他本会が必要と認める事業
第6章 会 
第8条 本会総会は、年1回開催する。
その他必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第7章 会費及び会計年度
第9条  本会の会費は当分の間徴収せず、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会からの助成金を当てる。
会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。だだし、事業年度は4月1日から3月31日とする。
第8章 規約の変更
第10条 規約の変更は役員会の議決を得て総会の承認を得なければならない。
附 則 本規約は平成16年3月1日から施行する。

本規約は平成18年3月25日一部改定した。

本規約は平成19年3月24日一部改定した。

本規約は平成25年3月23日一部改定した。





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