海外勤務者の資格更新について

 

 

 海外在住者の細胞検査士資格更新について、日本臨床細胞学会 細胞検査士資格更新審査委員長の馬場 雅行先生より詳細な内容を伺いましたのでお知らせ致します。

 

1.海外在住をされるときに,海外で細胞診業務に従事(施設長の証明が必要)されている場合は,業務単位が認められますし,学会等の活動(出席回数,当該地域の学会活動で可)についても資料提出していただければ資格更新審査委員会にて検討いたします。ただし,日本国内に不在の間も日本臨床細胞学会の会員資格は維持する必要がありますので年会費を納入してください。細胞検査士資格更新は国内不在のあいだは資格更新が猶予されますので,出国および帰国の際に学会事務局に御連絡ください。

 

2.海外在住をされるときに,海外で細胞診業務に従事されない場合はその期間により下記のように申し合わせがあります。

(1)短期在外者:当該地域で細胞診業務に従事していなかった場合は,4年以内であれば外国在住期間を除いた期間で更新の可否を資格更新審査委員会にて検討する。規定単位は在外期間一年あたり180/4(45単位)を考慮する。学会出席につては海外での参加学会等の内容を委員会にて検討して判断する。

(2)長期在外者:細胞診活動を行っていなかった長期外国在住者の場合は,登録細胞診専門医・指導医(以下,指導医)と連絡を取り,当該細胞検査士が細胞診業務を行いうるように教育を依頼し,登録指導医が業務遂行可能と認めたときを初年度とし,上記(1)に従って更新審査対象とする。

 

以上のごとく申し合わせがありますが,最終的には個々の事例について審査委員会にて検討させていただきます。海外在住の方の細胞検査士資格更新についても,スムーズに行えるように配慮しておりますので,とにかく学会事務局との連絡を密に取っていただくように皆様にお知らせいただきますようお願いいたします。

 

細胞検査士会 国際委員長 片岡 秀夫

2004年8月)