細胞検査士会
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規約委員会新着情報
委員会施行規程の制定について(公示)
08.01.29

 平成19年11月30日に開催された細胞検査士会役員会において、規約第13条にもとづく委員会施行規程の制定施行が下記のように可決されたので公示します。


     日本細胞診断学推進協会細胞検査士会 委員会施行規程

                                                                 (平成19年11月30日 制定)

(総 則)
第1条  この規程は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会(本会)における委員会の設置および運営について定める。

(委員会の目的)
第2条  委員会は、役員会の方針に基づき本会規約の定める事業に必要な事項の企画、 立案および遂行を行う。

(委員会の種類)
第3条  前条の目的のため本会に次の委員会を設置する。
(1)常設委員会   (2)臨時委員会

(常設委員会)
第4条  本会に次の常設委員会を設置する。
(1)総務委員会  (2)経理委員会   (3)庶務委員会    (4)規約委員会
(5)渉外委員会  (6)編集委員会   (7)学術委員会    (8)国際委員会
(9)ITホームページ委員会  (10)支部代表者委員会 (11)あり方委員会
2.常設委員会の変更は、第11条によるこの規程の改定をもって行う。

(臨時委員会)
第5条  本会は、役員会の承認により臨時委員会を設置あるいは廃止することができる。

(小委員会)
第6条  委員会は、会務執行上必要な場合には、役員会への報告をもって委員会内に小委員会を設置あるいは廃止することができる。

(委員会の構成)
第7条   委員会および小委員会は、委員長および若干の委員により構成される。

(委員長)
第8条  委員長は委員会を統括・代表し、必要に応じて委員を招集し、委員会予算を執行、管理して会務にあたるとともに役員会に対して活動を報告しなければならない。
2.委員長は、役員の中より選出し、会長が委嘱する。ただし、小委員会の委員長には、原則として所属委員会の委員長あるいは委員を充てる。
3.委員会および小委員会の委員長の任期は選出時役員会の任期満了までの間とし、再任を妨げない。

(委 員)
第9条  委員会および小委員会の委員は、会員の中より選出し、会長が委嘱する。
2.委員長は、その任期中に当該委員会の委員を会長に推薦することができる。
3.委員の任期は、委員長の任期満了までとし、再任を妨げない。


(委員長会議)
第10条 会長は、各委員会の活動を調整するため必要に応じて委員長会議を招集できる。
2.常時における各委員会の業務の調整は総務委員会が担当する。

(規程の改定)
第11条 この規程は、役員会の議決により改定することができる。

附 則   1.この規程は、平成19年11月30日より施行する。

 

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