日本臨床細胞学会
第4回専門医制度・学会機構検討協議会議事録
日時:平成14年10月31日(木)14時00分〜16時00分
場所:山口県下関市、海峡メッセ下関、8階、804号室
出席者:(委員)蔵本 博行、坂本 穆彦、平井 康夫、柏村 正道、石原 得博、金城 満、半藤 保、都竹 正文、西 國広、山岸 紀美江(顧問)天神 美夫、長谷川 壽彦、山片 重房、野田 起一郎、野澤 志朗、武智 昭和(幹事)青木 大輔、稲山 嘉明、室谷 哲弥、植田 政嗣、上坊 敏子、亀井 敏昭、畠山 重春
欠席者:(委員)植木 實、加藤 治文(顧問)工藤 隆一(幹事)矢島 正純
司会:蔵本 博行協議会会長
書記:稲山 嘉明
1.あいさつ:蔵本 博行 協議会会長
2.第3回専門医制度・学会機構検討協議会議事録(案)につき、1ヶ所訂正の要望があった。
3.報告事項、「1)の?」において、(訂正前)会費が非課税のnpo法人に対して、課税対象となる中間法人では相当額の税(試算で約700−900万円)が課せられる可能性がある。
(訂正後)npo法人では会費が非課税であるが、中間法人では課税対象となる。従って、中間法人でa案を採用した場合、相当額の税(試算で約700−900万円)が課せられる可能性がある。但し、指導医会が中間法人となった場合はこの限りではない。
3.報告事項
1)中間法人・非特定非営利法人(npo法人)の比較表(平井委員)
?各々の推奨点と問題点の趣旨説明:税制面からはnpo法人が望ましい。
?最新の情報では、npo法人の場合、運営が従来の総会主導型から理事会主導型へ変更になる予定という。今回呈示したnpo法人定款(案)はこれに基づいて変更を加えた。
2)「広告規制緩和」に対応するためのa案b案山片案の比較表(平井委員)
?今回のa案は旧c案に相当する。山片案を比較表に加えた。
?各々の推奨点と問題点の趣旨説明3)定款(案)(平井委員)
?中間法人a案定款(案)、npo法人A案定款(案)、npo法人b案定款(案)の3案を示した。
?中間法人a案、npo法人a案においては、会員種別を、正会員、技師会員、名誉会員、功労会員、賛助会員、図書会員とした。
?npo法人a案では、(入会)第8条2において、「前2条の規定にかかわらず、医師、歯科医師および細胞検査士は申請して正会員となることができる」旨の条項を追加した。4)細胞診専門医資格認定試験施行規則の概略につき説明があった(平井委員)
専門医制度申請の際の添付資料とする。5)病理学会の動き(坂本委員)
?病理学会は遅くとも来年3月までには専門医制度の申請を行うものと思われる。
?病理学会と連絡を密にしていく必要がある。6)厚生労働省の動き(天神顧問)
第3回協議会以降、大きな動きはない。
4.討議事項
1)法人化問題に関して
?税金面を考えればnpo法人が望ましい。
?細胞学会でかかえる多大な繰越金については一般に課税対象外と考えられる。
?npo法人、中間法人の認可がおりるまでの期間についてはあまり違いはない。2)各案の検討
?中間法人A案
・会費に課税される税金が多額となる点が最大の懸念材料である。
?NPO法人A案
・npo法人・a案では、正会員20%の範囲内で技師も正会員になることができる。npo法人定款上、「各正会員は平等なものとする」とされているので、これは必然的に、「医師と正会員である技師とは互いに対等の関係にある」と言い換えることができる。定款で保障されていることであるので、定款に別途明記する必要はないとの結論に達した。
・正会員、技師会員にわけることがnpo法人の主旨に反しないかとの疑問が出されたが、一般に、正会員以外の会員を定めることが定款で認められており基本的に問題はない。技師会員の比率が高いことは懸念材料であるが、正会員以外の会員比率に言及した規定は見当たらない。
・(入会)第8条2において、「前2条の規定にかかわらず、医師、歯科医師および細胞検査士は申請して正会員となることができる」旨の条項が、(種別)第6条の記載条項と矛盾しないかという懸念が示されたが、問題ないと判断された。?NPO法人B案
・今まで議論されてきたように最大の問題点は、指導医会自体が学術団体としての活動(学会の開催、雑誌の発行など)を行ってきていなかったことである。
・指導医の認定を行っていない点は、臨床細胞学会と指導医会が共同で認定するように、指導医認定の施行細則を変更すれば解決可能である。?山片案(定款案は作成していない)
・医師、歯科医師により構成され「日本臨床細胞学会」の名称を継承した学会と、現在の臨床細胞学会を別名称化した新学会の2学会体制は、会費を2重に払わなければならない医師に敬遠される恐れが高い。
・指導医の認定は(新)日本臨床細胞学会が行い、検査士の認定は別名称化した学会が行うという2重体制となり、医師・技師が共同で取り組んできた現在の学会の体制が崩れてしまう懸念がある。
・従って、山片案には現状ではあまりメリットを見出せないものと考えられ、今後はa案b案の2案に絞ることとした。5.答申事項
協議会における4回の検討を通じて結論づけられた以下の事項を、植木實
学会長に答申することとした。1)日本臨床細胞学会を他の主要学会と肩を並べるような学会として認めてもらい、細胞診指導医の社会的認知を促進させる点からも、速やかに専門医制度の認定を受ける必要がある。
2)取得すべき法人格として、社団法人、中間法人、特定非営利(npo)法人が考えられるが、社団法人取得は過去の経緯・今後の展望を考えても困難と言わざるを得ない。中間法人は税金面で不利であり、現状ではnpo法人取得を目指すことが望ましい。
3)日本臨床細胞学会を認定母体とするa案、細胞診指導医会を認定母体とするb案などの案が協議されたが、a案がより望ましいとの結論に達した。ただ、両案はいずれも一長一短があり、現時点ではどちらか一方に絞ることは得策ではない。
4)従って現状では、日本臨床細胞学会および細胞診指導医会いずれについても、NPO法人化に向けた準備を同時進行で遅滞なく進めることとし、その取得を目指す。
5)厚生労働省の動向などが、現在予測されうる状況と大きな乖離がないのであれば、NPO法人化した日本臨床細胞学会を申請母体とする方針でいく。
6)日本病理学会の申請に遅れを取ると、業務の重複性から認定を得ることが困難になる恐れがある。従って、速やかに(遅くとも2003年3月頃まで)申請する必要がある。
7)いずれも場合においても、会員すべてにメリットがあり、またデメリットが生じないように、努める必要がある。
今後は、2002年12月末に開催される各種委員会委員長会議を経て、2003年1月開催の理事会で審議され結論を出すことが望ましい。
以上